海外の金融商品に投資したら税金は?オフショア投資 日本居住者の節税対策のやり方

結論からいうと、日本の居住者がオフショア投資・海外の金融商品に投資する場合、投資先の国のルール、金融商品の種類が何がであろうと、例外は無く、日本での納税が必要になります。

租税条約(二重課税排除や租税回避の防止)、によって、しばしば投資先の国によっては税金が免除されるケースが見受けられます。しかしながら、日本の居住者は、どこの国に投資したであろうと関係なく、国外の収入に対して日本の法律で税金が課されます。すなわち、国外で得た収入にもきちんと所得税と住民税がかかるのです。

税金の有無は、将来の投資収支に大きな影響を及ぼすことから、誤った知識を持っていると、実際に税金を支払う必要がある場合には、運用計画が根本的に崩れてしまいます。そのため、税金に関する知識は正しく理解していることが重要です。

魅力的なオフショア投資・海外の金融商品に投資にて最大のリターンを得るには、日本人のあなたが非居住者になるか、税務署にバレないやり方の3択です。

目次

基本的な用語の理解

オフショア投資とは

オフショア投資の「オフショア」は、「自分の国から離れた地域」を表し、「海外」という意味で使用されます。日本でオフショア投資というと、「タックスヘイブン=租税回避」という意味で使われます。
投資によって得られた利益、例えば1000万円、日本だと通常は200万円(約20%)が課税されますが、オフショア投資だと、また国によっては20%を下回り、そもそも非課税(0%)だったりします。「オフショア投資」とは、税率が低い地域で魅力的な投資です。

租税条約とは

租税条約とは、日本と世界の国々で結ぶ「税」に関する条約のことで、目的は、二重課税の排除と脱税・租税回避の防止です。日本では、アメリカやイギリスをはじめとして、日本の租税条約ネットワークは84条約等、150の国・地域に広がっています。

簡潔に言うと、日本の居住者であれば、国外の所得であろうと、日本で納税が必要という事です。

居住者・非居住者とは

【国税庁ページより】「居住者」「非居住者」の判定ついて

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。

No.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm#:~:text=%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

海外投資の魅力

海外投資の魅力は、その高い利回りと国際的なビジネス関係を築ける事にあります。

税率が高く、利回りが低い、新興国のように大きな経済成長率が見込めない日本よりも、税率が低いタックスヘイブン、成長著しい新興国などに投資をすると、利回りが高くなるのです。

また通貨リスクを軽減、資産のリスクを分散し安定性を高められます。ただ一方で、知識が必要となるので、その分リスクも大きいという事を理解してください。

日本居住者が出来る節税対策と注意点【初心者】

あなたが、日本の居住者でオフショア投資・海外の金融商品に投資する場合、投資先の国の税率、金融商品の種類が何であろうと、国外で得た収入と判断され申告対象、日本にて所得税と住民税がかかり、税金の支払いが必要になります。

その中で出来る節税対策と注意する点があります。

外国税額控除で二重課税を防げる

外国株式に関する配当と売却について、総合課税、申告分離課税、源泉分離課税などの課税方法が存在し、選択肢があります。総合課税や申告分離課税を採用する場合、確定申告が必要です。課税方法の選択によって、海外投資に関わる税金額も大きく変わるため、注意が必要です。

譲渡益(売却益)については、株式の場合は申告分離課税が適用されます。外国で得た所得が現地で課税されている場合、日本で申告する際には外国税額控除という減税制度を利用できます。この制度を利用する事を忘れないようにしましょう(国内株式の配当控除とは異なる制度です)。

ですが、日本と外国との間で「租税条約」があるため、外国側で課税されないケースがほとんどなので、外国税額控除が利用できない場合もあります。また、配当所得についても、源泉分離課税を選択した場合など、細かいルールが存在するため、注意が必要です。

海外口座での預金金利も申告対象

海外投資によって得た配当や元本を海外の銀行口座に預ける際には、海外口座の預金利息の確定申告に留意が必要です。

利息に関しては、その出所が海外の口座であっても、総合課税が適用されます。日本国内の銀行における預金利息は源泉分離課税され、確定申告は不要ですが、海外の銀行口座に関しては、確定申告書を作成し、税務署へ提出しなければなりません。

海外預金口座の利息に関する確定申告の遺漏は頻発しており、税務署からの指摘も多い項目ですので、注意が必要です。

税理士への相談が必要

あなたが、日本の居住者でオフショア投資・海外の金融商品に投資する場合、想像以上に複雑なので、個人で申告する事は難易度が高く、税理士に相談する事になるでしょう。

日本居住者が出来る節税対策と注意点【上級者】

最も有効な方法は、海外へ移住し、非居住者として海外の金融商品への投資を行う事でしょう。

もしそれが出来ない場合は、税率が低い又は非課税のタックスヘイブンの国で海外法人を設立し、会社として投資を行う方法もあります。

例えば、香港、アラブ首長国連邦やシンガポールなどが選択肢としてあるでしょう。

そしてその設立した法人の銀行口座に利益をプールさえしていれば、あなたの個人所得では日本での税金を支払う必要は無くなります。CRS(共通報告基準)は適用されない筈です。

法人で銀行口座を開設し、現金引き出し、暗号資産購入、デビットカードやクレジットカードを上手く利用していけば良いでしょう。

悪質な海外投資商品の営業にご注意を

注意すべきなのは、「オフショア投資なので税金が不要」といった甘い言葉で勧誘されるケースです。投資サイの国では税金がかからないとしても、税務署に指摘され、結果的に日本で高額の税金が課税されてはたまったものじゃありません。。
特に雑所得として課税される場合、思いのほか高い税率が適用されることもあります。
投資商品の販売者が必ずしも適切な税務知識を持っているわけではないため、慎重にご検討ください。

中には、単に海外投資商品を売ることに重点を置き、「税金については黙っていれば税務署にバレない」と主張する悪質な販売者も存在しますので、注意が必要です(投資商品自体も怪しいことが多いものです)。

最後に

以上が、日本の居住者がオフショア投資・海外の金融商品に投資する場合に出来る税金対策です。

海外投資には、高いリスクが付き物です。もしあなたが、金融商品への投資に慣れている方であれば、筆者は、海外法人を設立して投資を行う事をおススメします。

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