銀行で海外送金はマイナンバー(個人番号)の提出は必要?非居住者にもわかりやすく解説

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づき、2016年1月1日以降に日本では、海外送金取引(海外への送金、海外からの送金の受領)を行う際は、利用者が金融機関に対して、本人の個人番号(マイナンバー)に関する書類を提出することを義務付けられました。

つまり、原則的にマイナンバーの提出無しでは、日本の銀行で海外送金取引を行う事は不可能という事です。

目次

個人番号(マイナンバー)に関する書類とは

当社にすでにマイナンバーをお届け頂いていない場合、以下のいずれかの資料の撮影が必要です。

・マイナンバーカード
・運転免許証+通知カード(※)
・在留カード+通知カード(※)
外国籍のお客さまの場合、パスポートの撮影も必要です。

※通知カードは氏名・住所が最新のものである場合のみ、お取扱いが可能です。氏名・住所変更がされていない場合には、通知カードを使用することができません。

りそな銀行

海外在住者(非居住者)はどうすれば良い?

インターネット上に、「海外在住者・海外在留邦人は個人番号(マイナンバー)付与の対象となっていないため、外国から日本の口座に送金しようとしても日本の銀行側で拒否される」という情報が出回っています。

日本に住所を持たない非居住者はマイナンバーを持てません。そのようなケースに対して、金融庁から外務省へ案内のあった内容は以下のとおりです。

●日本国内の口座宛に、日本国外から送金が行われた場合、送金者及び受領者が海外在留邦人でありマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が送金または送金された金銭の払い出しを拒否することはありません。

●ただし、海外在住者であることは、金融機関に対して正式に届け出を行っていただく必要があります。

つまり、非居住者だとしても、金融機関に海外住所など正式な届け出を提出すれば、問題なく海外送金は行えるという事です。

必要提出種類は、金融機関によって異なるので、それぞれお問合せください。

マイナンバー無しできる方法はないのか?

銀行などの金融機関、ウェスタンユニオンなどの資金移動業者であろうと、マイナンバーの提出が必要になります。なので原則的に、無いと思った方が良いです。

暗号資産を利用する場合、取引所によっては、住民票を代わりにして、マイナンバーの提出無しで出来るかもしれません。

結論、マイナンバー提出は必須

日本居住者が日本の金融機関、資金移動業者を使って海外送金を行う場合、マイナンバーに関する書類の提出は必須になります。例外として、マイナンバーを有さない非居住者は、金融機関に正式な届け出を行えば、可能となります。

詳細はそれぞれ銀行によって異なるので、問い合わせする事をおススメします。

マイナンバーが無いと色々厄介です。なので、これから海外移住をされる方は、住民票を抜く前に提出を行いましょう。現在海外移住されている方は、一時帰国時に住民票を入れて、マイナンバーを取得し提出しましょう。

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